常に「お客様第一主義」を貫き、
ライフプラン・ライフスタイルを
丁寧にヒアリング。
売主様の思いを大切にベストな不動産取引が
実現できるよう尽力しています。
今売却すべきか、
資産として所有しておくべきか…
迷いや悩みを持たれるお客様の
広島における「住まい」のパートナーで
あり続けることが願いです。
●売却条件の確認
・お客様のご要望・お悩みなどをご確認させていただきます
・お客様が考える動機や目的によってご売却方法、ご提案内容が変わります
●【簡易査定】気軽に相談したい!という方向け
・買い替えの検討や将来の住み替えに向けておよその価格が知りたい方
・今すぐ売る気はないがおよその価格が知りたい方
●【訪問査定】正確な価格が知りたい!という方向け
・既にご売却を決定していて不動産会社へ売却依頼をしたい方
・買い替えを具体的に検討中で正確な実勢価格を知りたい方
・相続などで不動産の正確な価格が知りたい方
●【その他の査定】早期売却したい!その他の理由がある!という方向け
・なるべく早く確実に現金化したい方
・広告を出さず秘密裏に売却したい方
・一般個人への売却が見込めない不動産を売却したい方(大型物件・大規模土地等)
・物件の事を一番理解されているのは売主様です。まずはじっくりお話をお聞かせください。
●現地調査
・接道状況、給排水施設、電気・ガス施設、土地・建物の利用状況等
●法務局調査
・登記事項記載事項、隣接所有者、公図・測量図・建物図等
●役所調査
・都市計画法・建築基準法の制限、道路関係、その他の法令制限、上下水道の埋設管等
●売買事例の収集・市場性・流通性の調査
●一般媒介契約
・お客様は複数の宅建業者へ重ねて依頼をすることができます。宅建業者の名称等を通知する「明示型」と通知しない「非明示型」の2種類があります
・依頼を受けた宅建業者は物件情報を指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動報告義務はありません
●専任媒介契約
・依頼した宅建業者以外の宅建業者へ重ねて媒介を依頼することができません
・依頼を受けた宅建業者は物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し2週間に一度以上、販売状況を報告しなければなりません
●専属専任媒介契約
・依頼した宅建業者以外の宅建業者へ重ねて媒介を依頼することができないとともに自らが買い手を見付けて契約する事もできません
・依頼を受けた宅建業者は物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し1週間に一度以上、販売状況を報告しなければなりません
・不動産流通機構が運営のネットワークへ登録、ご売却物件情報が多数の会員不動産業者間へ提供されます
・弊社ホームページをはじめ「suumo」等への掲載いたします
・反響状況や活動経過等を定期的に報告させていただきます
・売却物件を見学できるよう弊社スタッフが現地に待機、成約に向け対応します
・ご購入を希望される方が見つかりましたら「不動産購入申込書」を提示していただきます
・具体的な価格や引渡などの諸条件の交渉をさせていただき、双方にご納得いただいて契約にのぞみます
●現地調査
・雨漏り・シロアリの害、給排水管の故障、主要設備の故障・不具合等
・近隣調査(建築計画、近隣との申し合わせ事項等)
・撤去する設備および買主様に引渡す設備等
●重要事項説明書の作成
・売買契約に先立ち買主様に対し宅建業者が重要な事項について書面を交付し説明します
●不動産売買契約書へのご署名ご捺印
・「不動産売買契約書」記載の契約内容をご確認していただきます
・契約内容をご確認後、売主様・買主様双方ご署名ご捺印いただきます
・買主様から売主様に手付金を支払い、受領すると契約成立です
●売却不動産に居住中のお客様は残代金清算時までに契約時にお約束した状態でお引渡しする必要があります
●スケジュール管理も含め入念に準備が必要となります
・引越業者のご紹介はもちろん住み替え先、リフォーム等の段取りも弊社で行えます
●債務の返済・抵当権の抹消登記
・買主様より受領した売買代金を返済に充当し、買主様への所有権移転登記と同時に抵当権の抹消登記を行います
・債権者の金融機関と登記手続きを行う司法書士との連携で取引を行います
●必要書類の確認
・所有権移転登記の申請に必要な書類が揃っているか司法書士が確認をします
・完済済の債務も含め抵当権が残っている場合は抵当権抹消に必要な書類も確認します
●残代金の受領・諸費用等の清算
・買主様から残代金を受け取ります、銀行振込で授受するケースが一般的です
・買主様がローンを利用される場合はローンを申込まれた金融機関にて取引を行います
・固定資産税・管理費等の清算金、登記費用等の諸費用清算もあわせて行います
●鍵の引渡・関係書類の受渡
・残代金の受領と同時に売主様から買主様へ物件の引き渡しを行います
・管理規約・パンフレット・設備の取扱説明書がある場合はあわせてお渡しします
●取引完了のご確認
・これですべての取引が完了しました
・取引完了の証として「取引完了確認書」にご署名ご捺印をいただきます