【120年ぶりの民法改正】

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どうなる民法【債権法】改正!?


明日202041日から、入園・入学・入社や転勤など環境が変化する方も多いのではないでしょうか?


そんな4月1日から民法も大きく変化することは皆さまご存じでしょうか?

コロナの影響でまったくニュースにも取り上げられませんが、民法の債権法が改正されます。

不動産に大きく関わるのが「契約不適合責任」です。


本日は不動産に関わる改正部分を解説いたします。

ぜひ、最後まで読んでください。

 

結論としては、

「売主の責任が重くなる」と考えられます。

 

今までの【瑕疵(かし)担保責任】が【契約不適合責任】に変わります。

契約不適合責任とは契約の内容に適合しない場合の売主の責任のことです。

 

つまり、契約の内容と異なるものを売却したときは、

【売主さま】が債務不履行の責任を負うという責任です。

逆に契約書に売却物の内容を記載しておけば

責任を問われないということになるわけです。

 

例えば、雨漏りについて【購入者さま】が了承しており、

契約書に「建物に雨漏りがありますよ」と記載していれば、契約不適合責任は負わないということです。

 

一方で、契約書に雨漏りの記載がない場合は不動産の売却した後に、【購入者さま】から「雨漏りを修理してください」という請求を受けることになります。

 

契約不適合責任では、売却する不動産の内容がきっちりと契約書に「記載があるかどうか」が非常に重要です。

 

民法改正後の不動産売買では、売却前に売却する不動産がどのようなものであるかしっかりと把握することが必要になってきます。契約内容と異なるものを売却したときは、【売主さま】が債務不履行の責任を負うという責任です。

逆に契約書に売却不動産の内容を書いておけば、責任を問われることはありません。

 

例えば雨漏りの存在について【購入者さま】が了承しており、契約内容に「建物に雨漏りあり」という内容を書き込んでいれば、契約不適合責任は負わないということです。

 

一方で、契約書に雨漏りのことが書かれてない場合、売却後、【購入者さま】から「雨漏りを直してください」という請求を受けることになります。

 

契約不適合責任では、売却物件の内容が契約書に「記載があるかどうか」が大切です。

 

民法改正後の不動産売買では、売却前に売却する不動産がどのようなものであるかしっかりと把握することが必要になってきます。

 不動産を「購入する」「売却する」どちらかを現在検討している方は、しっかりと不動産会社と相談しながら進めることをおすすめします。