【比較】新耐震・旧耐震

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新耐震基準・旧耐震基準とは

本記事は耐震基準のお話です。

不動産で中古を検討される方は【新耐震】・【旧耐震】という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

本記事は【新耐震】と【旧耐震】の比較まとめ記事です。最後まで読んでいただければ今後の中古物件検討の道しるべとなるはずです!


では早速本題に参りましょう。

現在の耐震基準は新耐震と呼ばれています。これは建築基準法上の耐震基準です。

 

定義の違い

新耐震は建築学的には詳細な定義があるのですが、わかりやすく言うと下記の通りです。

 

旧耐震は、

震度5強程度の中規模地震(数十年に1度)に対してほとんど損傷しないことを目標とし、震度6~7程度の大規模地震(数百年に1度)に対する結果は予測不可能です。

 

新耐震基準は、

震度6強~7程度の大規模地震に対して、ある程度の被害は許容するものの、倒壊(崩壊)して人命に危害を及ぼすことのない程度の性能を有することを目標とすることにしています。


新旧区分けはいつから?

現在の耐震の考え方は1981年の6月1日から施行された耐震基準です。

これを「旧耐震」と比べて「新耐震」と呼びます。

 

1978年の宮城県沖地震を期に見直されました。

それ以前にも1968年十勝沖地震・1971年に鉄筋コンクリート構造建物の柱帯筋の基準を強化されています。

 

 

新耐震か旧耐震の見分け方

新耐震と旧耐震の見分け方は、着工日を基準にしております。

繰り返しになりますが、竣工日でないことに注意してください。

 

一般の消費者の方が住宅の検討をするうえで問題なのは、各種広告では着工日は表示されていないことです。

 

着工日は容易に調べることはできませんので、1981年前後の建物を購入検討する際は不動産会社に確認をしてください。

 

 

新旧基準の被害差(実際の性能とは)

横揺れが続いた東日本大震災では、新旧耐震は有意な差が見られないと言われています。

縦ゆれが瞬発的に発生した阪神大大震災のときは新旧耐震で差が出たといわれています。縦揺れ横揺れなど地震タイプ、地盤の良し悪しにも影響を受けるようです。

 

 

【新耐震】筋交いや面材による「耐力壁」の基準量を増加しています。

 

だから、揺れに強い構造と言えます。

新耐震基準では、旧耐震に比べて耐力壁の量・倍率・必要な壁の長さ・軸組の種類などが改定され、耐震力が大きく向上しています。

 

また「耐力壁」の量を大きく増やしたことが重要です。

耐力壁とは、地震や強風など横からの力に抵抗する能力をもつ壁のこと。

柱と柱の間に斜めに「筋交い」と呼ばれる棒状の柱で固定するような壁です。

 

新耐震では、耐力壁の量を増やすことで地震に強い構造を基準としています。

 

ただし、新耐震だから安心という訳ではありません。

地震の時に「逃げる時間が確保できる」程度と考えてください。

 

注意すべき点は、大規模な地震に対して「建物が壊れないこと」を目標としているわけではないということです。

 

「建物は壊れても、人の命は救われる」設計にしようというものです。

人命最優先の基準であり、「逃げる時間を確保する」建物という考え方が正しいといえます。

 

地震が起こった時にどのように行動するか、避難所はどこかなどをあらかじめ調べておくことが大事であることを忘れないようにしましょう。

 

下記に気が付いたリンクを入れます。

 

国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

 

東京カンテイ「東日本大震災宮城県マンション被害状況報」(pdfファイル)

http://www.kantei.ne.jp/release/PDFs/71sinsai-taisin.pdf

 

 

旧耐震基準の住宅ローンへの影響

 

現行の住宅ローンの審査実務では、金融機関においては、旧耐震の場合は長期修繕計画の履歴の提出を求めたりする場合もありますが、耐震基準の新旧の差というよりも、築年数による差を重視する傾向が強いようです。

 

地方銀行等においては、築年数が影響を及ぼす場合が多いようですが、メガバンクでは、建物建築年度による差を設けない銀行もあります。地域によって状況が異なりますので、ご融資で迷われた際は「いろは不動産」へお気軽にご質問ください。

 

フラット35においては適合証明を取得する基準で耐震面の基準がありますので、耐震基準の差が影響を与える場合があります。

 

耐震基準適合証明と税金

通常、「登録免許税(登記費用)」「贈与税」等の税の軽減や「住宅ローン控除」を利用するためにはマンション(鉄筋コンクリート造)なら築25年、戸建て(木造)なら築20年以内であることが必要です。ただ、新耐震の建物であれば、耐震基準適合証明をとることで、「登録免許税(登記費用)」「贈与税」等の税の軽減や「住宅ローン控除」などの還付措置を受けることができます。