不動産売却の基礎講座③ 売却にかかる費用
おはようございます。
毎週更新予定のブログ記事を書いていない!?と4時に飛び起きた能野です。
書き終えて気付いたのですが、予約投稿しており焦る必要はなかったです。
過去の自分ありがとう!という事で今日書いた記事は未来の自分へのプレゼントですね♪(プラス思考)
さて、本日は不動産売却にかかる費用をまとめてみました。
マンションや土地、戸建などの不動産を売却するときには、手数料や税金などの費用がかかります。
どんな費用がいくらくらいかかるのか、事前に確認しておきましょう。
売却にかかる費用の内訳は、
仲介手数料、印紙税、登記費用などがかかる
不動産を売却するときにかかる費用には、
仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用があります。
(1)仲介手数料
(2)印紙税(売買契約書に課税)
(3)登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
(4)その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など)
(5)引越し費用
仲介手数料
仲介手数料は売買価格の3%+6万円+消費税。
売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料です。
不動産の仲介(売却のお手伝い)は成功報酬です。
ですので、基本手金は不動産会社が調査したり・広告をしたり・契約書を作る段階では費用は発生しません。
※ただし広告に関しては、
売主様からの依頼などにより、特別な広告をした場合には別途費用をいただく場合がございます。
非常に売却しづらい物件(例えば田舎の土地など)の場合などのレアケースですね。
詳しくは、媒介前にご説明しますので、ご連絡ください。
具体的には買主と売買契約を結んだときに半額を、
物件を引き渡したときに残りの半額を支払うのが通常です。
仲介手数料の金額は、売買価格が400万円を超える場合は以下の計算式で算出する(消費税率10%の場合)。
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)×1.1
売買価格が2,000万円とすると、以下の金額となる。
仲介手数料=(2,000万円×3%+6万円)×1.1=726,000円となります。
繰り返しますが、この金額には広告費・コンサル費用・調査費用・契約書作成費用などが含まれています。
売買契約書に印紙税がかかる
売却時にかかる税金としては、印紙税が挙げられます。
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、
定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。
売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、
つまり物件の売買価格によって決めらます。
売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、
2通分の印紙税が必要となるが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常。
なお、仲介会社と締結する媒介契約書には印紙税はかかりません。
抵当権を抹消する登記費用が必要
司法書士への報酬などで2万~3万円
不動産を売却するときには所有権を買主に移転する
「所有権移転登記」が必要だが、その際の登記費用は買主が負担する。
売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用です。
抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。
金額はケースバイケースですが、税額も含めて2万~3万円程度が一般的です。
そのほかにかかる費用もある
必要に応じて処分費や解体費がかかる
このほか、売却時には必要に応じてかかる以下のような費用もあります。
金額は一律ではないですが、一般的なケースでの目安額はこんな感じです。
●廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度
●敷地の測量費………………50万円~80万円程度
●建物の解体費………………100万円~300万円程度
●ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度
これらの費用の概算は売却不動産の状況によって変化するので、販売を依頼した会社に聞いてみましょう。
専門会社も紹介してくれるはずです。
仮住まいする場合は引越し費用が2回分
引越し費用も同様に、インターネットを使って自分で数社に見積もりをとってもいい。
なお、買い替えの場合で旧居を売却してから新居に入居するまで仮住まいが必要になるケースでは、
「旧居から仮住まい先まで」と「仮住まい先から新居まで」の2回分の引越し費用がかかるので準備しましょう。
以上で、不動産売却にかかる費用をまとめてみました。
いろは不動産は広島市中区に本社を構える総合不動産です。
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