2020 不動産優遇制度一覧

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いろは不動産能野です。

本日は【買い時!住宅優遇制度まとめ】と題して、

不動産購入に関する様々な優遇制度をまとめてみました。

 

現在は下記の16もの優遇制度があります。

政府も消費税増税などをおこなったものの、

不動産に関しては大きく優遇して購入を促進しているのが現状です。

 

今後の景気次第でこの優遇制度が延長されたり、

増えたり減ったりとどうなるか不透明ではありますが、

現在、過去最大級の優遇制度があることは事実です。

 


①住宅ローン控除

【期間】2021(令和3)年1231日までの入居

(注)控除期間3年延長は2020(令和2)年1231日までの入居

 

【プチ説明】「住宅ローン減税(控除)」とは、住宅ローンなどを利用して住宅を購入したときに一定の条件を満たせば、入居した年から10年間にわたり、所得税の還付または控除を受けることができる制度です。

 

 

②すまい給付金

【期間】2021(令和3)年1231日までの実施

 

【プチ説明】「すまい給付金制度」とは、消費税引上げによる負担を軽減するための措置。住宅ローン減税などの効果を十分に得られない中低所得層の方が、多くの給付を現金で得られる制度です。給付額は最低10万円、最高30万円ですが、消費税10%で住宅取得する場合は最高50万円となります。

 

 

③住宅取得等資金贈与の特例

【期間】2021(令和3)年1231日までの贈与

 

【プチ解説】本来贈与税は1年単位で課税されます。基礎控除の110万円以下なら課税はされませんが、住宅購入資金のような大きな金額では非課税の枠を超えてしまいます。そのような場合、この住宅取得等資金贈与の特例を利用すれば、最大2,500万円(一定条件を満たす質の高い住宅ならば3,000万円)までが非課税となり、基礎控除と併せて最大3,110万円までの贈与が非課税となります。


 

④不動産取得税の軽減

【期間】2021(令和3)年331日までの引き渡し分

 

【プチ解説】取得時の負担を軽減するもの。

 


⑤低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 創設

【期間】~2022(令和4)年1231日までの譲渡〈所得税・個人住民税〉

 

【プチ解説】空き家対策の一つで、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置。

 


⑥買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置 改正

【期間】2022(令和4)年331日まで実施〈登録免許税〉【2年延長】

【期間】2021(令和3)年331日まで実施〈不動産取得税〉

 

【プチ解説】中古住宅の流通の活性化を図る特例措置。不動産会社がリノベした物件を購入すると不動産取得税が減額する。

 


⑦登録免許税の軽減 改正

住宅用家屋

【期間】2022(令和4)年331日までの登記申請【2年延長】

 

土地

【期間】2021(令和3)年331日までの登記申請

 

【プチ解説】購入を促進するための減税措置で登録免許税を軽減するもの。

 


⑧印紙税の特例 改正

【期間】2022(令和4)年331日までの作成分【2年延長】

 

【プチ解説】購入を促進するための減税措置で印紙税を軽減するもの。

 


⑨固定資産税・都市計画税の特例

【期間】2022(令和4)年331日までの竣工【2年延長】

 

【プチ解説】新築物件を購入すると固定資産税が数年間1/2となる特例。

 


⑩既存住宅のリフォームに係る特例措置

【期間】2022(令和4)年331日までの工事【2年延長】

 

【プチ解説】新築以外の固定資産税控除が目的。既存住宅を耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅などにリフォームすると固定資産税が減額される特例措置です。

 


⑪長期優良住宅普及促進のための特例

(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)

【期間】2022(令和4)年331日まで【2年延長】

 

【プチ解説】長期優良住宅であれば登録免許税や不動産取得税や固定資産税を減額する特例です。


 

⑫譲渡損失の繰越控除

【期間】2021(令和3)年1231日までの譲渡【2年延長】

 

【プチ解説】マイホームを売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得などの所得を控除する制度。

 


⑬買い換え特例 改正

【期間】2021(令和3)年1231日までの売却【2年延長】

 

【プチ解説】居住用住宅を売却して得た利益(譲渡益)を別の住宅の買い換えに充てた場合、その買い換えで取得した住宅を将来売却するまでは、この譲渡益に対して課税されないという制度です。

 


⑭3000万円特別控除

【期間】期限なし

 

【プチ解説】住居としての家屋や敷地を売却した際に得た利益「譲渡所得」から3,000万円を控除できる特例。


 

⑮フラット35S

【期間】2020(令和2)年331日までの申込受付分

 

【プチ解説】住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して扱っている長期固定金利住宅ローン【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度。申込者が省エネルギー性・耐震性などに優れた住宅を取得される場合に利用可能。長期固定金利住宅ローンは、資金の受取り時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランを立てやすく、変動金利のようにいつ金利が上昇するかという不安もありません

 


⑯次世代住宅ポイント制度

【期間】2019(令和元)年63日~2020(令和2)年331日<最長>

 

【プチ解説】税率10%で一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度。

 

上記の優遇一覧は20204月現在作成したものです。

ここの解説は随時更新して参ります。