【第5回】不動産購入時の諸費用

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今日のテーマはこちらです。
不動産購入希望「初心者必見」

マイホーム購入
諸費用どれくらい?

前回までのリンクはこちら。

【初回全体説明】広島で失敗しないマイホーム購入の流れ

【第1回】希望条件の整理

【第2回】情報収集

【第3回】不動産見学方法

【第4回】住宅ローンについて

【第5回】諸費用の解説
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家を買うときには、物件価格以外にもさまざまな費用
が必要なことをご存じでしょうか?

本日は物件価格以外に必要な諸費用をチェックしましょう。

ザックリ概算だと物件価格の5~7%だと考えておいてください。


最後まで読んでいただければ、
後から必要以上に費用がかかり失敗した・・・
というバットエンドにはなりませんので、しっかり見てください!
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家を買うとなると、
単純に「物件価格」だけを考えがち。。。ですが

実際には、物件価格以外に、購入手続きにかかる
諸費用(初期費用)や、購入後にかかってくる

固定費などがあります。まずは購入に必要なお金の
全体像を、きちんと把握しましょう!


・購入諸費用
・頭金+住宅ローン(現金で購入される方はこちらは必要ありません)
・住まいの維持費

購入諸費用:マイホーム購入に必要な手数料や税金です。
頭金の目安は物件価格の10%程度
住宅ローンは長期にわたって毎月返済していくものです
住まいの維持費:税金や管理費修繕費

購入時にかかるお金としては、
頭金/手付金/仲介手数料/事務手数料/印紙税/不動産取得税/固都税/登記費用などです。


頭金と手付金は物件価格へ充当するので、物件価格に
含まれますので別途必要な価格と言うわけではありません


頭金と手付金はともに自己資金から現金で用意する
金額で、混同することが多い費用です。 

違いは、頭金は住宅購入費用に充当するもの。
手付金は契約時に支払うものという位置づけられています。

また、どちらも最終的には住宅購入費用の一部になる
のですが、頭金は必須でないのに対し、手付金は契約
時に必ず支払う費用という違いがあります。

・手付金は契約のために収める
・頭金は住宅ローンの総額をコントロールするための費用


また頭金は金融機関によっては必要となります。
例えばフラット35では物件価格の10%は頭金として必要です。


手付金とは売買契約時に売主に支払うお金です。
契約を破棄する場合は返金されません目安としては、

購入代金の5%から10%程度とされています。ただし
この部分は売主様との合意で決まりますので、
あくまでも目安です。
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●頭金
頭金は、物件価格のうち、購入時に「現金で支払う分」のこと。
最近では、頭金が0円でも住宅ローンを組むことは可能ですが、その分住宅ローンの借り入れが増え、毎月の返済額がアップします。物件価格の1割程度のが目安とされています。


●手付金
売買契約時に売主に支払うお金で、契約を破棄する場合は返金されない。購入代金の5%~10%程度が一般的だが、売主と買主の合意によって決まるため、これより多くなるケースもある。最終的に代金の一部に充てられる。


●仲介手数料
仲介会社を通して物件を購入する場合に仲介会社に払う手数料です。
「物件価格の3%+6万円×消費税」が上限です。


●印紙税
売買価格により税額が確定(売買契約書に貼付する)
※国税庁のHPで確認


●不動産取得税
評価額に応じて支払う税(税率は住宅取得軽減の特例適用を要確認)
評価証明書もしくは固定資産税納税通知書の評価額を参照
※国税庁のHPで確認


●固定資産税&都市計画税
年税額×日割り
固定資産税納税通知書もしくは公租公課証明書の税額


●登記費用
登録免許税+抵当権設定費用+司法書士報酬


●保証料
融資金額の0.2~0.3%程度(融資実行時に支払う)
各金融機関によって異なるため要確認


●事務手数料
融資実行時に支払う手数料で0円から5万円程度もしくは融資額の数%必要
各金融機関によって異なるため要確認


●印紙代
売買価格により税額が確定(金銭消費貸借契約書に貼付する)
※国税庁のHPで確認


●火災保険料
損害保険代理店による見積もり
(耐火性/面積/評価額/築年数等で価格を算出)


その他費用、管理費修繕積立金/引越代金/その他費用/家具家電購入費用


●管理費修繕積立金
管理費と修繕積立金の日割り


●引越代金
現在の住まいから新居に引越すための費用。間に仮住まいの期間が
発生するなら、その分の費用も必要になる。


●その他費用
リフォーム費用、電気水道ガス工事


●家具家電費用
家具家電購入費用を概算で見積もっておいてください

こんなに沢山諸費用はかかります。
ですので、予め計画に入れておく必要があります。
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また、
課税対象(消費税がかかる)不動産取引とは、課税事
業者が行う建物の売買の場合です。つまり、新築の

マンションや戸建てには消費税がかかります。
(表示金額は消費税込の価格です)中古物件なら消費税

がかからないか?というとそうじゃありません。
不動産業者行っている買取再販物件も対象です。


一方、「土地」や「個人が売り主の中古住宅」
の売買には消費税はかかりません。



本日は以上です。
次回は、「比較検討と決断です」
どんなに、考え選んでも最後は大きな決断が必要です。

他の人がどう決めているのかなどもデータを使って解説します。
楽しみにお待ちください♪

それではまた~